この貸付制度は香川県社会福祉協議会の受託事業です。 本社協が相談窓口となって運営しています。
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的自立を目指し、民生委員を通じ必要な援助指導を行うことによって、その世帯の生活意欲の助長促進、加えて在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とした制度です。
用途に応じた様々な貸付資金があります。 詳しくはこちら
- 事業内容
判断能力が不十分な方(認知用高齢者、知的障害者、精神障害者など)で、日常生活に支援が必要な方が自立した地域生活を送れるように、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理サービスを行うものです。【こんなことに困っていませんか?】
○悪質な訪問販売が来て、つい通帳を見せたり、契約書に印を押してしまう。
○日常の生活費、電気代等の支払いに不安になっている。
○通帳から生活費を引き出しに行きたいが、引き出し方が分からない。
○介護保険などの福祉サービスについてよくわからない。 - サービスの種類
○福祉サービス利用援助
福祉サービスについての情報提供や利用手続き、利用している福祉サービスの苦情
を解決するための手伝いなど。
○日常的金銭管理サービス
公共料金、福祉サービス利用料の支払いや、年金受領の確認、生活費の払戻など。
○書類の預かりサービス
通帳、印鑑、年金証書などの大切な書類の預かりサービス。 - 料金
相談は無料です。
サービス利用料は1回1,500円(生活保護受給者の方は無料)。
金融機関の貸金庫使用料は利用者のご負担となります。 - 利用を安定させるために
契約締結審査会、関係機関連絡会議、運営監視合議体を組織し、審査・援助・運営の適正化を行っています。
まんのう町にお住まいの介護保険を必要としない65歳以上(ひとり暮らし、高齢者世帯など)の方に参加していただく集いの場です。
各地区の公民館等を会場として、趣味活動などのレクリエーションを行っています。
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実施会場
【満濃地区】
なごみ館、吉野公民館、神野公民館、四条公民館、高篠公民館【琴南地区】
琴南農改センター、琴南公民館、琴南総合センター、西谷活性化センター、川奥集会場 - 利用対象者
町内にお住まいで次のすべてに該当する方
① 介護保険認定が自立または非該当の方
② 一人暮らし、高齢者のみ、またはこれに準じる世帯に属する65歳以上の方 - 利用回数
【満濃地区】 毎月2回程度
【琴南地区】 毎月1回程度 - 利用料金
1回につき300円※(昼食付)
※ 活動内容により別途負担金を集金する場合があります。 - 申請方法
役場又は町社協に生きがい活動支援通所事業登録申請書(様式第11号)を提出ください。
なお、担当民生委員の意見と署名捺印が必要です。 - 問い合わせ先
町役場福祉保険課 地域包括支援センター
電話 0877-73-0125
※ サロンの趣旨に賛同して昼食づくりやレクリエーションなど協力していただけるボランティアさんも募集しています。詳しくは町社会福祉協議会地域福祉課まで。
■介護を希望する
介護保険サービスを利用したい方

- 居宅介護支援
介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護の心配ごと悩みごとの相談に応じます。
介護保険についての説明、手続き代行、ケアプランの作成、関係機関や事業所との調整のお手伝いをします。
■訪問介護、介護予防訪問介護
ケアプランに基づいて、訪問介護員(ホームヘルパー)が 身体介護と生活援助を行います。
【身体介護】
・食事の介助 ・清拭や入浴の介助 ・排泄の介助
・身体整容、洗面の介助 ・着替えの介助や体位変換
・服薬の介助 ・通院、外出の介助 など
【生活援助】
・洗濯 ・ベッドメイク ・衣類の整理、補修
・掃除 ・生活必需品の買物、薬の受け取り
・一般的な食事の準備や調理 など
障がいをお持ちの方
- 障がい福祉サービス事業
- 事業の内容
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定居宅支援事業の県指定を受け、まんのう町から受給者証の交付を受けたものに対し、利用者との契約により利用者主体のサービスを行います。
地域での利用者が自立して生活できるよう家事や外出時の介護など日常生活を支援していきます。 - 居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行ないます。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行ないます。
■高齢者の方へのサービス
生活管理指導員派遣事業(まんのう町より受託事業)
- 事業の内容
身体的におおむね自立しているものの、日常生活を営むのに支援が必要な在宅の高齢者等に対し、日常生活に関する支援・指導等を行うために生活管理指導員(介護職員)の派遣を行うものです。 - 対象者
まんのう町に住所があるおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯等が在宅で日常生活を営むのに支障のある方。
ただし、要介護者及び要支援者と認定された方は、このサービスは使えません。 - 利用回数 週1~2回で1回1時間程度
- 申請方法
町へ生活管理指導員派遣申請書(様式第3号)の提出が必要です。
町が利用者の状況等を調査した上で派遣の可否が決定されます。
■利用料金 | 生活管理指導員派遣事業(生活保護世帯) 0円×(時間) |
生活管理指導員派遣事業(その他の世帯) 140円×(時間) |
■車いす・ベッドを借りたい人へ
福祉用具貸与事業
- 目的
在宅の高齢者及び重度身体障がい者等の方に、車いす等の福祉用具を貸与することにより、日常生活上の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的としています。 - 対象者
町内のご自宅でお住まいの、加齢・傷病などにより日常生活が困難な方。
※ 他の施策やサービス(介護保険等)により福祉用具の貸与を受けられる方は対象外となります。ただし、以下の場合は福祉用具の貸与を利用できます。
・ 他の施策やサービスを利用するまでのつなぎで一時的に使用する場合
・ 施設、病院等からの一時帰宅のために使用する場合
・ 旅行等、一時的な外出に使用する場合 - 申請方法
申請書・借用書に必要事項を記入して社協へ提出ください。
申請書には、利用される方が居住する地区の担当民生委員の署名・捺印が必要です。 - 使用料
用具の貸与は無償。
※ 使用中の用具の保守整備・衛生管理のための費用、特殊寝台(ベッド)返却時の消毒料はご利用の方のご負担となります。 - その他
・ 用具の搬送はご利用の方でお願い致します。
・ 在庫に限りがありますので、事前にお問合せください。
・ 破損した場合は、早急にご連絡ください。
連絡先 電話 0877-77-2997(介護福祉課)
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- 目的
調理が困難な65歳以上の方へ栄養のバランスのよい食事を提供するとともに、利用者の安否確認を行い、地域で安心して生活できるように支援します。
まんのう町が旧町ごとに委託をして行っています。 - 利用できる方
① まんのう町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者のみで生活している方
② 上記①に準じる生活状況である方 - サービス内容
月に9回まで、1回につき300円で利用できます。
地区ごとに以下の曜日と事業者になります。それ以外の曜日は、事業者が「合同会社琴里」になります。
- 目的
- 利用の手順
給食サービス事業申請書(様式第17号)・給食サービス申請者調査票をまんのう町福祉保険課までご提出ください。なお、申請書には地区民生委員の証明が必要になります。 - 問い合わせ先
まんのう町 福祉保険課 地域包括支援センター
TEL73-0125
- 応募資格
介護福祉士、看護師、実務者研修修了者(旧 介護職員基礎研修、ホームヘルパー1級)、介護職員初任者研修修了者(旧 ホームヘルパー2級)のいずれかの資格を有し、年齢60歳未満の方
要普通自動車運転免許 - 業務内容
身体介護・生活援助 - 申し込み方法
詳細は面談にてご説明します。まずはお電話にてお問合せください。
連絡先 電話 0877-77-2997(介護福祉課)