まんのう町子育てホームヘルプサービス事業
目 的
一時的に育児及び家事の援助等を必要とする家庭に子育てホームヘルパーを派遣することにより、保護者の育児負担の軽減を図り、安心と気持ちにゆとりのある子育てを支援する。
事業の利用対象者
町内に住所を有し、居住している保護者で次に該当する方。
(1) 産前予定日6週間前から産後8週間の妊産婦
(2) 多胎の場合は、産前予定日14週間前から産後8週間の妊産婦
(3) 3歳までの乳幼児の保護者で、心身の疾患や育児困難等により、支援が必要と思われる方
ただし、他の公的制度の利用が可能な家庭は除きます。
サービス内容
(1) 妊産婦の世話
(2) 育児に関すること(見守り・だっこ、授乳介助、沐浴、着替え、おむつ交換、兄弟児の世話など)
(3) 家事に関すること(食事の準備・後片付け、買い物、居室の清掃、洗濯など)
(4) 相談援助、関係機関との連絡
*保護者及びお子さまが在宅時に家事・育児を支援するサービスです。お子さまの送迎、お子さまとのお留守番はできません。
*家事は、日常的な範囲で行います。窓ふきやベランダの掃除、庭の草取り等は、範囲外です。
(利用日・時間等)
(1) 月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く。)
(2) 午前8時30分から午後5時まで
(3) 1日4時間以内、1日2回まで。
(4) 日数は月に10日まで。
ただし、多胎により出生した乳児を養育する場合に限り、出産した日から1年以内を限度として15日を加える。
(1時間当たりの利用料)
負担区分 | 利用料 |
生活保護家庭 | 0円 |
ひとり親家庭 | 250円 |
その他の家族 | 500円 |
- *利用料金は、ひと月単位で請求します。
利用の流れ
1.利用登録
- 町へまんのう町ホームヘルパー派遣利用登録申請書を提出する。
- 町長は、利用登録の要否を決定し、結果を申請者に通知する。
2.利用申請~利用
(1) 町へまんのう町子育てホームヘルパー派遣申請書を提出する。
(2) 保健師等による派遣内容等の調査、自宅訪問。
(3) 町長は、利用の要否を決定し、結果を申請者に通知する。
(4) 派遣計画を作成する。(具体的な派遣日時、内容の詳細等の打ち合わせ)
(5) 子育てホームヘルパーを利用する。
(6) 利用料の請求(月ごと)。
(7) 利用料を納入する。