成年後見支援事業

成年後見支援事業

まんのう町社会福祉協議会は、町中核機関と連携し、法人後見、成年後見制度の周知・広報、市民後見人の養成などに取り組んでいます。

 

◆広報及び啓発
「成年後見制度」について、広く情報発信をしていきます。

◆法人後見
家庭裁判所や町中核機関の実務者会で依頼があった場合は、法人後見検討委員会で協議の上、法人後見活動を行います。

◆市民後見人の養成
「市民後見人」とは、判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう身近な立場でその方の生活を支援していく専門職、親族以外の市民による後見人のことです。県社会福祉協議会、他市町と連携し広域での養成講座を開催していきます。

◆関係機関等との連携
家庭裁判所や町中核機関をはじめとする、成年後見制度、権利擁護または地域福祉に関する関係機関等との連携に努めます。

中核機関は、成年後見制度を必要とする人が安心して制度を利用できるよう地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの核となる機関です。まんのう町は、まんのう町福祉保険課内に設置されています。地域において法律・福祉の専門職団体や関係機関の支援体制の充実や連携強化に向け、まんのう町成年後見制度利用促進協議会も設置されています。中核機関を中心に成年後見制度の利用促進、成年後見人等の支援、市民後見人の育成などの取り組みを行っています。

 

こんなことで困っていませんか?

●物忘れがひどくなり、金銭管理などが不安になった
●ひんぱんな訪問販売や悪質商法の被害を受けている
●本人のお金が勝手に使われている
●サービスの契約の手続きがわからない
●成年後見制度についてくわしく知りたい

 

成年後見制度とは

認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方を保護し、支援する人(成年後見人等)を選ぶことにより、本人の権利を守る制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。「法定後見制度」は、すでに判断能力に 不安がある方のためのものです。家庭裁判所に申し立てをし、本人に代わって契約や財産管理などの法律行為を行う成年後見人等を家庭裁判所が選任します。
「任意後見制度」は将来に備え、あらかじめ本人が決めた人と公正証書により契約をしておくものです。

 

法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、3つの類型に分かれます。

類型 判断能力の程度の例
補助 判断能力が不十分

ほとんどの事は自分でできるが、契約や預貯金の管理には不安があり。本人の利益のためには他の人に支援してもらうほうがいい。

保佐 判断能力が著しく不十分

日常の買い物も一人でできるが、不動産や自動車の売買、金銭貸借、抵当権の設定など、重要な取引行為の意味が理解できないため、一人でできない。

後見 判断能力を常に欠く

日常の買い物も、買うという意味を理解できないため、一人でできない。

日常的な事柄(家族の名前や自分の住所・今居る場所)がわからない。意思疎通ができない。植物状態になっている。

 

家庭裁判所が、判断能力の程度に応じて「補助人」「保佐人」「成年後見人」を選任します。
成年後見人等は、親族の他、弁護士、司法書士、社会福祉士、法人などから選任されます。
なお、本人の状況に応じて複数の成年後見人等が選任されたり、成年後見人等を監督する補助監督人・保佐監督人・後見監督人が選任される場合もあります。

 

任意後見制度

将来、判断能力が低下したときに備えて(現在は判断能力がある)、財産の管理や施設入所契約等の事務を代わりに行ってくれる援助者(任意後見人)をあらかじめ選び、その内容と方法を決めておく制度です。
任意後見人が後見人として活動を始めるのは、本人の判断能力が十分でなくなり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。

 

 

もっと詳しく知りたいときは、成年後見はやわかり厚労省